雑記帳

会社辞めた。どうすればいい?—その①(健康保険、年金編)

はじめに

「自己紹介」でも触れましたが、私は今年の1月末日付で10年間務めた勤務先を退職し、現在はフリーランスの仕事や株式投資を中心に生活しております。また、その前に、15年間務めた公務員の退職歴もあり、退職時の手続きについてはある程度の経験や知見があります。

そんなわけで、今回は、勤め人を辞めた後に必要な手続きについて取りまとめました。株式投資には直接の関係はないお題ですが、3~4月は退職を含め、異動が多くなる時期でもあるし、需要があるのではと思い記事にいたしました。

なお、今回は記事の分量が多くなりますので、2記事に分けて掲載しました。本記事は、退職時に勤務先からもらう書面や、健康保険、年金の手続きについて、2本目の記事は、住民税と雇用保険、その他(開業届、青色申告承認申請)の手続きについて、それぞれまとめまています。

退職時に勤務先から交付される書面

雇用保険被保険者離職票(離職票)

いわゆる「離職票」です。

失業保険給付のために必要となります。また、国民健康保険や国民年金への加入に際して必要とされることもあります。

離職した勤務先から送付されるのが一般的ですが、以前の勤務先に受け取りに行ったり、社会保険事務所から直送されるケースもあるようです。

社会保険資格喪失証明書

市町村での国民年金や国民健康保険の資格取得の届出の際に使用します。以前加入していた社会保険を任意継続する場合(後掲)には使用しません。

これも離職した勤務先から送付されます。

雇用保険被保険者証

転職する場合には、転職先の会社で雇用保険が引き継がれることから、転職時の入社手続きで提出が求められます。従って、自営やフリーランスになる場合には不要です。

雇用保険の受給に際しては、先の離職票を提出することになり、この書面は必要とされません。

健康保険に関する手続き

退職後、病院等で治療を受けるのに、何らかの保険に加入していないと多額の医療費を請求されてしまいます。そこで、この手続きは、退職後に最優先で行う必要があります。

退職した後、退職前の勤務先の制度に継続して加入する場合(任意継続)と、国民健康保険に加入する場合で、以下のとおり手続きが異なります。

勤務先の健康保険に継続加入する場合(任意継続制度)

概要

退職前の勤務先の健康保険に2年間、退職後も継続して加入する方法です。資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あることが必要とされます。

利点としては、扶養家族がいる場合、退職前と同様、扶養家族の保険料がかからないことが大きいです。扶養家族のいる方は任意継続一択でしょう。

ただ、勤務先が支払っていた保険料の事業者負担分を、退職後は本人が収めることになるため、収めるべき保険料額が従来の2倍となることは注意すべき点です。

手続き

今まで使用していた健康保険証は勤務先に返還します。ただ、手続きの健康保険組合への照会などで、保険証の記号番号などが必要な場合があるので、健康保険証の写しを残しておくことをお勧めします。

手続きは、勤務先の健康保険組合、または、協会けんぽ加入者は協会けんぽの支部を通して行ないます。健康保険組合や協会けんぽの窓口に行かなくても、郵送のみで手続き可能です。

持参または郵送で、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します。また、被扶養者がいる場合には、その収入を確認できる書面(源泉徴収票写しなど)が必要となります。

これらの手続きは、退職後20日以内に手続きをすることが必要です。これを過ぎたら任意継続はできず、国保に入るしかなくなるので注意してください。

国民健康保険に加入する場合

概要

各市町村が個別に運用している保険です。任意継続制度を利用しない場合にはこちらに加入することになります。

手続き

資格喪失後14日以内に住所地の市区町村の担当窓口で加入手続きをする必要があります。この期間を過ぎた場合も手続きは可能ですが、未納の保険料がある場合には退職日の翌日にさかのぼって支払う必要があります。また、その間にかかった医療費は、届出が遅れた理由がやむを得ない場合を除き、全額自己負担となってしまいます。従って、所定の期間内に手続きを済ませたいところです。

手続きには、本人確認書類や職場の健康保険を止めたことがわかる書類(資格喪失証明書、離職票など)が必要となります。それらの原本は返してもらえます。

年金に関する手続き

概要

会社員や公務員が退職した場合には、厚生年金の被保険者資格を失うので、国民年金の加入手続きを行う必要があります。年金保険料の納付は被保険者の義務とされており(国民年金法第88条)、早めに手続きをしたいものです。

手続き

退職の翌日から14日以内に市区町村の担当窓口で加入手続きをする必要があります。

手続きの際には、本人確認書類や退職年月日のわかる書類(離職票など)が必要となります。これらの原本は返してもらえます。

第3号被保険者の親族(専業主婦の妻など)がいる場合には、親族についても国民年金第1号被保険者への切り替えが必要となります。ただし、手続き自体は、退職者本人のみが窓口に赴いてすることができます。

なお、退職の翌日から14日以内という期間を過ぎた場合でも、2年以内であれば手続きは可能で、納付が遅れた保険料を後から納めることができ、その場合も保険料が加算されることはありません。

しかし、納付期限から2年以上経ってしまった場合は、後から保険料を納めることができない上、将来受け取る年金額が少なくなります。さらに、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されなくなってしまいますので、手続きはお早めに。

今回の記事はここまでです。次の記事「会社辞めた。どうすればいい?—その②(住民税、雇用保険、その他編)」では、住民税や雇用保険、その他の手続きについて説明します。

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